平成22年10月08日遺産確認請求事件

最二判平成22年10月08日


本件は、相続人の子供達の間での争いであり、ある定額貯金が被相続人である親の遺産であるかが争われています。そのような状況の中、子の一部が、子の一部に対し、定額貯金が被相続人である親の遺産であることの確認を求めた事案です。


今回争点となっているのは、原告(被上告人)に確認の利益があるかであり、上告人は、
定額郵便貯金債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となるのだから,遺産分割の対象とならない。したがって、定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その確認の利益は認められないと主張しました。


最高裁は、郵便貯金法は定額郵便貯金債権の分割を許容するものではなく,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。
として、
定額郵便貯金債権の最終的な帰属は,遺産分割の手続において決せられるべきことになるのであるから,遺産分割の前提問題として,民事訴訟の手続において,同債権が遺産に属するか否かを決する必要性も認められる。
として、
共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その帰属に争いがある限り,確認の利益があるとして、確認の利益を認めました。


さて、債権が複数の相続人に相続されて、複数の者に帰属した場合、準共有という状態になり(民法264条)、債権が共有的に帰属する場合は、原則として分割債権となります(民法427条)。
そうすると、上告人の言うように相続の際に各共同相続人に分割されて、それぞれ分割された分を単独所有することになるので,遺産分割の対象とならなそうですが、


これに対して、分割されない理由としては、
郵便貯金法の定額郵便貯金に対する制限(7条1項3号、同条2項,郵便貯金規則83条の11)が定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るという趣旨であるとして、定額郵便貯金債権が相続により分割されると解すると,債権額の計算が必要となるので)、定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るという趣旨に反する。
また、相続により分割されるとしても,定額郵便貯金には、一定の据置期間の間分割払い戻しをしないという条件がついていることから、共同相続人は共同して全額の払戻しを求めるしかなく、単独で払い戻しを求められないのであるから分割されるとする意味もない
としています。
利子を含めて誰にいくら分割されて帰属するのかなどをいちいち計算していくと法の予定する大量の事務を迅速かつ画一的に処理しようという趣旨に反しますし、単独で行使できないという条件もついているので分割されるという意味がないということです。


古田佑紀裁判官の補足意見では、
定額郵便貯金は,分割払戻しをしないことが法律上条件とされている貯金で,全体として1個のものとして扱われることとされている債権であるとしています。
そして、この性質は、相続によって失われるものではないとしています。


千葉勝美裁判官の補足意見は、
「定額郵便貯金債権は,法令上,預入の日から起算して10年が経過するまでは分割払戻しができないという条件が付された結果,分割債権としての基本的な属性を欠くに至ったというべきである。」
「定額郵便貯金債権は,分割債権として扱うことはできず,民法427条を適用する余地はない。そうすると,預金者が死亡した場合,共同相続人は定額郵便貯金債権を準共有する(それぞれ相続分に応じた持分を有する)ということになり,同債権は,共同相続人の全員の合意がなくとも,未だ分割されていないものとして遺産分割の対象となると考えるべきである。」
としています。


事案が違うとされた最判昭29.4.8最高裁判所民事判例集8巻4号819頁に言う「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」から、本能的に分割債権だと思ってしまいがちです。
定額郵便貯金にこのような話があることは知りませんでした。
債権は、当然に分割されるという感覚だったので、注意しないといけませんね。
貯金も預金も相続人が揉めていると面倒なんですよね。