最一決平成22年11月25日


本件は、小沢民主元代表が、検察審査会による起訴議決がなされたことから、当該議決の効力の停止を求めた事件の許可抗告及び特別抗告の最高裁決定です。


最高裁は、
検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決は,刑事訴訟手続における公訴提起(同法41条の10第1項)の前提となる手続であって,その適否は,刑事訴訟手続において判断されるべきものであり,行政事件訴訟を提起して争うことはできず,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることもできない。」
として、却下されてしまいました。


刑事訴訟手続は、刑事訴訟手続で争うべきということのようです。
公訴手続の前提となる手続としている点は、公訴権濫用と同じイメージで捉えたのかな。
最高裁としては、刑事手続に行政訴訟がなだれ込むのを恐れたのか?
訴訟手続の縄張りを侵すことは避けたかったのだと思います。
感覚としたら、強制起訴制度と公訴提起を一体のように捉え、強制起訴制度に対する行政事件訴訟を認めることは、公訴提起に対して行政事件訴訟を認めてしまうような感覚を持ったのではないでしょうか(そんなことするかという反論が聞こえてきそうですが)。


行政法学者の間でも賛否が分かれているようですが、当否はともかく、予想どおりの決定でした。
本案も同じ理由で却下でしょう。


ただ、刑事訴訟手続で争えるとした点は大きいとする方もいるようです。つまり、ここで行政事件訴訟をせずに、刑事事件で争った場合、「行政事件訴訟で争うべき」と言われて門前払いをされるかもしれないので、刑事訴訟手続で争うべきと言わせたのは大きいとする見解です。
おそらく、昔の空港訴訟のように民事訴訟で行くと行政訴訟で争えるかはともかくダメと言われ、行政訴訟で行くと公権力の行使にあたらないので行政訴訟ではないとされることへの恐怖があるのでしょう。
今の最高裁がそこまでするかと言う気もしますが。


ところで、小沢氏側は、平成22年10月26日付朝日新聞に掲載されていた検察審査会の強制起訴制度自体が最終的に内閣が行政権行使の責任を負うとする三権分立制度の枠組みをはずれ違憲であるとする主張は、しなかったのでしょうか。決定を見る限りしてなさそうですがどうなのでしょうか。
なるほどと思ったのですが。