特定電子メール法〜その1

基本的には、同意していない人に広告宣伝メールなどの迷惑メールを送ってはいけないという法律。
受信した人は、違反を申し出ると、必要に応じて総理大臣又は総務大臣が措置命令を発するという仕組みになっているようです。

総務大臣の登録を受けた者が、特定電子メール等送信適正化業務を行うことが出来るとされ、現時点では、

財団法人日本データ通信協会http://www.dekyo.or.jp/soudan/
というところが、登録されているようです。

これは、総務大臣への申出を円滑に行うことができるようにするとともに、特定電子メール法の円滑な執行に資するための制度です。
ここに相談することで、申出に関する助言・指導をしてくれるようですが、逆に言うと、助言・指導を通じて、申出案件をフィルタリングする機能もありそうです。

上記協会の迷惑メール相談センターというところに相談するというルートが設けられているようです。


一 定義
1 電子メール(2条1号)
特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(*1)であって、総務省令で定める通信方式(*2)を用いるもの

(*1)
(有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること(電気通信事業法第2条第1号))
(*2)
A その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式
B 携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式

2 特定電子メール(2条2号)
電子メールの送信(*1)をする者(*2)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メール

(*1)
国内にある電気通信設備(電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備(電気通信事業法第2条第2号)に規定する電気通信設備からの送信又は国内にある電気通信設備への送信に限る。

(*2)
営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。

3 電子メールアドレス(2条3号)
 電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号

4 架空電子メールアドレス(2条4号)
A 次のいずれにも該当する電子メールアドレス
 多数の電子メールアドレスを自動的に作成する機能を有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を用いて作成したものであること。
B 現に電子メールアドレスとして利用する者がないものであること。

5 電子メール通信役務(2条5号)
電子メールに係る電気通信役務電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること(電気通信事業法第2条3号))


二 特定電子メールの送信の制限(3条)
送信者が、特定電子メールの送信をしても良い人
1 同意した人(3条1項1号)
あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(*)をいう。以下同じ。)に対し通知した者

(*)電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)

A 同意とは?
ア 受信者が広告・宣伝メールの送信が行われることを認識していること
POINT 特定電子メールが送信されることが認識されるような説明がなされているか。
× ごく小さい文字で説明
○ 営業上のメルマガのように広告・宣伝が掲載されていることが想定されているもの(メルマガが送信されることが表示されていればよい。)
POINT 送信者・送信受託者を受信者が明確に認識できるようにする。

イ 受信者が広告・宣伝メールの送信が行われることに賛成の意思を表示したこと

B 推奨
法人の合併等により送信者の名称が変更された場合に、その旨の通知
なりすまし防止のため、受信者に広告・宣伝を含まない確認メールの送信

C 同意の保存(施行規則4条)
 通知を受けた送信者又は送信委託者は、特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。

D 保存の方法(必要に応じ提示することができる方法で)(施行規則4条1項)
a 通知をした者の個別の電子メールアドレス(特定電子メールの送信に当たってのあて先とするものに限る。)に係る当該通知を受けた時期及び方法その他の当該通知を受けた際の状況を示す記録
b 特定電子メールの送信に当たってのあて先とすることができる電子メールアドレスが特定できるようにされている記録及び次に掲げる場合の区分に応じた同意の通知に係る事項の記録
ア 書面(FAX含む)を提示し、又は交付することで通知を受けた場合
 当該書面に記載した定型的な事項
イ 特定電子メールの送信をすることで通知を受けた場合
 当該特定電子メールの通信文のうち定型的な事項
ウ イ以外に、インターネットを利用して通信文を伝達することで通知を受けた場合
 当該通信文のうち定型的な事項

E  保存期間(施行4条2項規則)
a  特定電子メールの送信をしない場合
 送信をしないこととした日までの間
b  送信をした場合 最後に送信(保存された記録にかかる特定電子メール。この項では、以下同じ。)をした日から起算して1か月を経過する日まで。
ただし、第7条の規定による命令を受けた場合は、
ア 法第七条の規定による命令を受けた日から起算して一年を経過する日までの期間に送信をした場合
 期間内に最後に送信した日から起算して1年を経過する日又は最後に送信をした日から1月を経過する日のいずれか遅い日
イ 最後に送信した日から起算して1か月を経過する日までの期間に法第七条の規定による命令を受けた場合
 最後に送信した日から起算して一年を経過する日

2 自己の電子メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者(3条1項2号)
 自己の電子メールアドレス、送信者又は送信委託者は特定されていることが必要。
A 通知方法
 原則 書面(施行規則第2条第1項本文)
 例外 任意の方法
a 契約の申込みをした者又は契約を締結した者に対し当該契約の申込み、内容又は履行に関する事項を通知するために送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合
b 電子メールの受信をする者に対し広告又は宣伝が行われることを条件として提供される電子メール通信役務を用いて電子メールが送信される場合であって、その電子メールにおいて当該電子メール通信役務の提供をする者により広告又は宣伝が付随的に行われる場合(例えば、フリーメールなど)
c 広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メール(電子メールの受信をする者の意思に反することなく送信されるものに限る。)において広告又は宣伝が付随的に行われる場合
d 特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨の通知の受領のために送信がされる一の特定電子メール

B 例外
 オプトアウトを行うための通知は、あたらない(施行規則2条2項)。

3 当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者(3条1項3号)

4 自己の電子メールアドレスを公表している団体又は営業を営む個人(3条1項4号)
A  公表の方法
自己の電子メールアドレスをインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置く方法(特定電子メールを送信しないように求める文言を置く場合は除く)(施行規則3条)。