よく、家にいると、スピーカーから「不要品を回収する」と宣伝して回っているトラックを見たり聞いたりしませんか。

 全ての業者とは限りませんが、中には、以下のような、悪質な業者もいるので注意が必要です。消費者庁から業務停止命令を受けた事例がいくつか紹介されていました。


悪質事例としては、

  • 回収金額を尋ねられても答えない。

不要品の回収を依頼すると、高額な金額を請求される。
それどころか、頼んでもいないものを、勝手に回収される(ドロボーです。これは。)。
断ると、玄関に足を挟んだり、家の前にしばらくトラックを止めていたりする。

  • 「払えないので荷物を元に戻して下さい。」というと、急に態度が変わる。

「ふざけんなよ。もう積んだんだよ。俺の手間はどうなるんだよ。労力はどうなるんだよ。降ろせるわけがないだろ。今日が駄目なら明日来るからそれまでに金おろしておいてよ。」
「俺は会社で働いているんだ。人を動かしてただじゃ済まないんだよ。」
などと脅かす。
キャンセル料を請求する。

  • 後日、返してくれと言うと、

「荷物はもう会社に降ろしたからないよ。とにかく払ってもらわないと駄目なんだよ。」
と拒否する。
「分割でも良い。」「半額にする。」などと譲歩したように見せかけ、相手にお金を支払わせようとする。

  • 最後に、領収証だけを交付する。
  • 暴力的言動は、威迫・困惑(特定商取引法第6条第3項)
  • 回収を断ったのに、さらに勧誘を行うことは、再勧誘(特定商取引法第3条の2第2項)
  • 頼んでもいないものを勝手に積み込んで回収費用を請求し、返還に応じないことは、迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号、同法施行規則第7条第1号)
  • 不用品回収の勧誘に先立って社名を告げないことは、名称等不明示(特定商取引法第3条)
  • 事業者の名称、代表者の氏名、役務提供契約の解除に関する事項等を記載した契約書を交付していないことは、契約書面の不備(特定商取引法第5条第1項及び同条第2項)

にそれぞれあたります。

相手は、「もう関わりたくない」という気持ちにつけ込んで、すこしでもお金を支払わせようとします。相手は、ほとんど原価がかかっていないうえに、品物を回収しており、わずかな金額でも十分に利益が出ており、さらなる勧誘行為を行います。

まずは、はじめに業者名・料金をしっかり聞く
怪しい書類には、署名や印をしない

このような悪質業者に対しては、お金を払う前に、直ちに消費者相談室(消費者庁)や警察に相談しましょう。
(警察があまり役に立たなかった事例も載っていましたが・・・)