最二判平成22年06月04日自動車引渡請求事件

最二判平成22年06月04日
<事案>
本件は,上告人が販売会社Aから自動車を購入し,被上告人が,その代金を立替払したところ,その後,上告人が小規模個人再生による再生手続開始の決定を受けたことから,被上告人が,本件自動車について留保した所有権に基づき,別除権の行使としてその引渡しを求めた事案である。


判例
「本件自動車につき,再生手続開始の時点で被上告人を所有者とする登録がされていない限り,販売会社を所有者とする登録がされていても,被上告人が,本件立替金等債権を担保するために本件三者契約に基づき留保した所有権を別除権として行使することは許されない。」


「再生手続が開始した場合において再生債務者の財産について特定の担保権を有する者の別除権の行使が認められるためには,個別の権利行使が禁止される一般債権者と再生手続によらないで別除権を行使することができる債権者との衡平を図るなどの趣旨から,原則として再生手続開始の時点で当該特定の担保権につき登記,登録等を具備している必要がある」
とのことです。<雑感>
手数料とったら、「そりゃ代位じゃないでしょ。」って言われて、「それなら、自分で対抗要件具備しないとダメだよ。」って、結構、涙目ものですね。
じゃあ「手数料とらなければいい。」とは、商売である以上、なかなかそうはいかないですよね。
この分割払手数料は、利息的性格とはされていないようで(委任契約の報酬的なもの?)、地裁レベルでは、早期決済しても未経過分割払手数料をきっちりとることが認められたりしているので、「ただの代位ではない」とされても仕方がないのかもしれません。


今後,自動車ローンのファイナンス会社は,自分に登録するように要求するのかな?