最三判平成22年06月01日損害賠償請求,民訴法260条2項の申立て事件

最三判平成22年06月01日

<事案>
土地を買った被上告人が,その土壌に,基準値を超える「ふっ素」が含まれていたことから,このことが民法570条にいう瑕疵に当たるとして,瑕疵担保による損害賠償を求めた事案である。

買った土地に基準値を超える「フッ素」?
そりゃあ損害賠償でもして貰わないと適わんでしょ?
と思いがちですが・・・

判例
売買契約の当事者間において目的物がどのような品質・性能を有することが予定されていたかについては,売買契約締結当時の取引観念をしんしゃくして判断すべきところ,前記事実関係によれば,本件売買契約締結当時,取引観念上,ふっ素が土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認識されておらず,被上告人の担当者もそのような認識を有していなかったのであり,ふっ素が,それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるなどの有害物質として,法令に基づく規制の対象となったのは,本件売買契約締結後であったというのである。そして,本件売買契約の当事者間において,本件土地が備えるべき属性として,その土壌に,ふっ素が含まれていないことや,本件売買契約締結当時に有害性が認識されていたか否かにかかわらず,人の健康に係る被害を生ずるおそれのある一切の物質が含まれていないことが,特に予定されていたとみるべき事情もうかがわれない。そうすると,本件売買契約締結当時の取引観念上,それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認識されていなかったふっ素について,本件売買契約の当事者間において,それが人の健康を損なう限度を超えて本件土地の土壌に含まれていないことが予定されていたものとみることはできず,本件土地の土壌に溶出量基準値及び含有量基準値のいずれをも超えるふっ素が含まれていたとしても,そのことは,民法570条にいう瑕疵には当たらないというべきである。」

<雑感>
売買契約の当事者間で,売買の対象物がどうゆう品質・性能を有することが予定されていたかは,「売買契約締結当時」の取引観念を考慮して判断すべきなんだそうです。
契約締結時には,土の中のフッ素が危険だってことは,土地取引業界では誰も知らなかったし,土の中のフッ素の有無や量のことを気にして取引なんかしていない。
だから,お互い,フッ素のことなんか気にしないで土地の値段を決めて契約をしている。
だから,後からフッ素が危険で規制の対象になり,そのフッ素がたくさん入っているとわかったとしても,この売買契約に瑕疵(欠陥)があったなんて言えない。
と判断したわけです。

被上告人もかわいそうだけど,フッ素が危険だと知らなかった上告人に責任があるわけではないし,時効寸前の所有者が責任をとることになるのもしっくりこないし,かといって永遠に過去の所有者に責任を追及するわけにもいかない。

誰かが結局は,ババを引かなければならない状況で,危険だとわかったときの所有者がババを引かざるを得ないのもやむを得ないことか・・・他のフッ素入り土地の所有者は,土地資産価値の低下を事実上受け止めなければならないわけだし。