平成22年07月20日弁護士法違反被告事件

最一判平成22年07月20日


刑事事件は、対象にするつもりはなかったのですが、弁護士法違反ということで・・・


<事案>
不動産会社A:ビルと土地を買って、賃借人を立ち退かせたあと、解体、更地にして、自社が建物を建築するという建築条件付で土地を売却して利益を得ていた。

その一環として、A社は本件ビルを所有していたが、まだ賃借人74名いた。

不動産業を営む被告人B社、B社代表取締役被告人Cは、A社から本件ビルについて、立ち退き交渉して立ち退かせるように依頼された。

被告人らは、A社から、報酬と賃借人らに支払う立ち退き料等の経費をあわせた大金を一括して受領した。報酬と経費の割合の明示はなかった。

被告人らは、賃借人らに、B社がビルの所有者であると嘘を言い、賃借人らに不安や不快感を与えるような振る舞いもしながら、約10か月、立ち退き料を払うから一定期日までに出て行くよう交渉して、合意をしたりした。


<判旨等>
被告人らは、立ち退き業務を、報酬と経費を割合を明示せず一括して受領し受託した。
本件は、法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るものであったことは明らかである。

弁護士法72条にいう「その他一般の法律事件」にあたる。
被告人らは、報酬を得る目的で、業として、法的紛議を解決するための法律事務の委託を受けて、賃借人らに不安や不快感を与えるような振る舞いもしながら、これを取り扱ったのである。

結論:被告人らの行為につき弁護士法72条違反の罪の成立を認めた原判断は相当。


被告人側は、「A社と各賃借人との間においては、法律上の権利義務に争いや疑義が存するなどの事情はなく、被告人らが受託した業務は弁護士法72条にいう「その他一般の法律事件」に関するものではないから、同条違反の罪は成立しない。」と主張しましたが退けられています。


「法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件」というところがポイントでしょうか。
本件では、「賃借人が、賃貸借契約期間中で、現にそれぞれの業務を行っており、立ち退く意向を有していなかった。」ことから法的紛争が生ずることがほぼ不可避であるとされたようです。立ち退く意向を示していたとしても、立ち退き時期、立ち退き料等をめぐって法的紛議が生じることもあるとしているので、同様に判断される可能性はあるでしょう。


本件は、賃借人の賃貸借期間中、事業継続中の立ち退き交渉ということで、法的紛争にいたる可能性は、極めて高い類型であると判断されたのだと思いますが、
業として、交渉案件を代行する場合等も、各種条件を巡って法的紛議が生じることが不可避といえなくないので、さじ加減によっては、適用範囲が広がる可能性は秘めている気がします。



(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士法第72条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。